相続税の修正申告の
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相続税の修正申告の住所について相続税の修正申告で、評価した土地の住所が申告した後に変わってしまった場合なですが、当初の申告書に記入した住所でしょうか?それとも現在の新しい住所で記入したが良いでしょうか 評価した土地の住所(所在地)の変更については定めがありませんが、申告書の11表の財産の所在地は記入するとわかりやすいと思います
まだ初七日が今日でしたが、香典はどうすれば良いですか?簡略に説明しましたが、宜しくお願いします 年賀状は問題ありません
よろしくお願いします 相続税と固定資産税は直接的なつながりはないので、相続税云々でその土地の固定資産税が上がるはないです
親が亡くなりました 税務署が遠くてなかなか行けないといった場合は、http:www.nta.go.jptetsuzukishinseiannaisozoku-zoyoannaih22.htmからカラープリンタで印刷してもOK